公園墓地 | 使用規則(2)
都立の公園墓地の使用者となった場合は、「墓地、埋葬等に関する法律」および「同施行規則」といった法律を遵守することはもちろんですが、民間霊園の使用規則と同じように「東京都霊園条例」および「同施行規則」を遵守しなければいけません。次に都営霊園の使用者に関わる東京都霊園条例などの主な規定を挙げています。頭の片隅にでも入れておいてはいかがでしょうか。
まず、使用施設を他の者に貸したり、譲渡することはできません。また、使用者の死亡などにより、使用者の地位を承継する場合は、遅滞なく知事に申請して、その承認を受け、許可証の書き換えを行わなければなりません。なお、承継者は、祖先の祭祀の主宰者でなければなりません。ピクニック感覚で休憩できるような場所、また子どもが遊ぶことができる遊具が設置されているスペースなどが公園墓地内にあるところも多くなり、実際に利用している方も増えてきました。
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