公園墓地のまめ知識公園墓地記事一覧 > 公園墓地 | 使用規則(1)

公園墓地 | 使用規則(1)

都営の公園墓地の一つ八王子霊園の墓域はすべて芝生墓地としたのを皮切りとして、平成3年度には東京都新霊園等構想委員会の答申に基づいて新形式墓地である壁墓地(壁型埋蔵施設)の供給を八柱霊園の他2霊園でスタートしています。さらに、都民の多様な墓地ニーズに対処するために、多磨霊園内に集約化、立体化された屋内の墓所(長期収蔵施設)をみたま堂(納骨堂)内に設けて、平成5年度から供給を始めています。

東京市公園課長だった井下清は、欧米各国の都市における墓地研究を行い、1919年に東京郊外の東、西、そして北に広い公園墓地を創設する計画を打ち出しています。そして、この計画を元に1920年に東京市の西にあたる多磨村が選ばれて、その2年後に多磨墓地の造成が始まりました。この場所が選ばれた理由は、同地はほぼ未開地であったこと、また甲州街道や京王電気軌道、北多磨鉄道、中央線など郊外としては交通網が整備されていたことが挙げられます。

そして、1923年に開園となりました。なお、計画にあった残りの北と東の墓地はそれぞれ小平霊園と八柱霊園として完成しています。






ご注意ください

  • 当サイト[公園墓地のまめ知識]内に掲載されている文章・画像等の著作権は、サイト運営者に帰属しています。
  • 文章や画像等の無断転載、複製・配布等は固くお断りいたします。
  • このサイトに記載されている内容もしくは当サイトからのリンク先で発生した賠償・苦情・損害等のトラブルについては、何ら責任を負いませんのでご了承ください。