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公園墓地 | 貸付(2)

公園墓地を取得するということは、宅地分譲のように土地そのものの所有権を譲渡するものではなく、土地の使用権を得るということです。この使用権には期限はなく代々継承できる権利で、永代使用権と呼ばれています。ほとんどの公園墓地で祭祀者の使用権相続は認められていますが、第3者への譲渡は許されていません。

公園墓地の使用料を長期間滞納したり、使用者が所在不明で相続や名義変更がなされていない場合には、 所有者や縁故者がいるかどうか役場に照合したり、新聞紙上に届出を要請する告示が行われます。もし、2ヶ月を経過しましても申し出がないようでしたら、そのお墓は無縁墓とされ処分されてしまうことになります。関西公園墓地では、お骨が無い方でも土地だけの確保が可能です。また、無抽選で好きな場所が選べまし、後継ぎの無い方でも安心な永代供養塔も用意されています。






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